衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年八月八日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一九一第三五号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍基地における英国軍兵士の戦闘・射撃訓練参加等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出在沖米軍基地における英国軍兵士の戦闘・射撃訓練参加等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「国連軍施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)が使用することのできる在日米軍施設・区域に指定されていない。
 我が国は、国連軍に対し施設及び役務の形で重要な援助を与えるため、国連軍地位協定第五条2に基づいて、在日米軍施設・区域のうち、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイトビーチ地区について国連軍が使用できる施設・区域として同意を与えている。
 お尋ねの「@部隊名(国別)、A使用年月日、B使用目的及び使用実態(内容)」は、国連軍の運用の詳細に係ることであり、相手国との関係もあるため、お答えを差し控えたい。

二について

 在日米軍の施設・区域の使用は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条に基づき米軍に対し認めているものであり、米国以外の外国の軍隊や軍人が、その訓練の目的で在日米軍の施設・区域を使用することは、同条約上認められない。もっとも、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に米国以外の外国の軍隊や軍人が参加することが、いかなる態様であっても同条約上禁じられているというものではなく、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動への米国以外の外国の軍隊や軍人の参加が同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべきものと考える。また、国連軍地位協定上、国連軍の使用に供する施設は、国連軍に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとされている。

三について

 現在、国連軍後方司令部には、四名の要員が勤務しており、お尋ねの「リエゾングループ」には、合計二十三名の連絡将校が所属していると承知している。国連軍後方司令部は、国連軍司令部との間及び国連軍地位協定締約国との間の連絡・調整等、国連軍に関する必要な事項を行うことを任務として活動していると承知している。

四について

 政府として、御指摘の報道については承知しているが、その内容については、現在、英国政府に確認中であり、特定の報道の内容が真実であることを前提とした質問にお答えすることは差し控えたい。

五について

 平成二十八年七月十九日の武田報道官の記者会見においては、「正式な入国手続きを取れば、第三国人でも提供した施設・区域内に入り、視察などは可能」との説明はしていないため、お答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.