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平成二十九年一月三十日提出質問第四〇号
国会議員の政治活動に国家公務員の一般職員が公務として参加することの是非に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
国会議員の政治活動に国家公務員の一般職員が公務として参加することの是非に関する質問主意書
国会議員のいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が参加する場合のあり方について、疑義があるので、以下質問する。
二 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗り、その官職の公務として住民と意見交換をすることは可能であるのか。可能であるとすれば、どのような法令上の根拠に基づくのか。政府の見解を示されたい。
三 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗り、休暇等を取得し、公務外の私的な活動として住民と意見交換をすることは可能であるのか。政府の見解を示されたい。
四 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗らず、公務外の私的な活動として、住民と意見交換をすることは可能であるのか。政府の見解を示されたい。
五 一から四の場合において、当該意見交換の場への出席に要する経費を、旅費など名称の如何を問わず、当該職員に対して、国の予算から支給することは可能であるのか。可能であるとすればそれは法令上のどのような根拠に基づくのか。そのそれぞれの場合について、政府の見解を示されたい。
六 内閣に属さない国会議員が、自身の選挙区内で自身が主催する住民との意見交換会など、内閣の活動ではないいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が国家予算から移動や宿泊などの経費支出を受けて出席することは可能であるのか。可能であるとすればそれは法令上のどのような根拠に基づくのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。