答弁本文情報
平成二十九年二月七日受領答弁第四〇号
内閣衆質一九三第四〇号
平成二十九年二月七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出国会議員の政治活動に国家公務員の一般職員が公務として参加することの是非に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出国会議員の政治活動に国家公務員の一般職員が公務として参加することの是非に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の「内閣の活動ではないいわゆる政治活動」、「自主的な判断で個人の立場で出席すること」、「公務として住民と意見交換をすること」、「公務外の私的な活動として住民と意見交換をすること」等の具体的に意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項においては、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と定められており、この政治的行為については、人事院規則一四−七(政治的行為)第六項各号に定められているところである。また、同規則第一項においては、同法及び同規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、同項ただし書に規定する者が行う行為を除き、休暇中の者をも含む全ての一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用することとされており、また、同規則第四項においては、同法又は同規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、同規則第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用されることとされている。なお、これらの規定は、職員が自身の官職を明らかにするか否かにかかわらず適用されるものである。
御指摘の「意見交換の場への出席に要する経費」及び「移動や宿泊などの経費」の具体的に意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。