衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年二月二十一日提出
質問第八一号

衆議院予算委員会における金田法務大臣の答弁に関する質問主意書

提出者  階  猛




衆議院予算委員会における金田法務大臣の答弁に関する質問主意書


一 本年二月二日の衆議院予算委員会において、私の「組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員が自らその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の判例がある」とする指摘に対して、法務大臣は「それは団体の活動についてのものであるというふうに受けとめております」と答弁している。そのように「受けとめ」た理由を具体的に説明されたい。
二 同判例(最高裁判所決定平成二十七年(あ)第一七七号)は、@株式会社が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項の定義する「団体」にあたるとし、A詐欺として行われた施設利用預託金及び施設利用料を集める行為が同法第三条にいう団体の「活動」に当たることを認定した上で、B当該行為が「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた」(同法第三条)といえるか、すなわち詐欺罪に当たる行為を実行することを目的として成り立っている組織により行われたといえるかを判断したものである。そして、同決定はB部分について、当該組織が「元々は詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなかった」ことや「組織の中に詐欺行為に加担している認識のない」者がいたことは問題とならないとしたものであって、「それは団体の活動についてのものである」とする法務大臣の発言・解釈は誤りではないか。
三 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三条において通信傍受の対象とされる犯罪のうち、長期四年以上の自由刑を法定刑に含むものの罪名をすべて挙げられたい。
四 前記予算委員会において、法務大臣は、政府が呼称する「テロ等準備罪」の捜査について、「通信傍受の対象犯罪にはテロ等準備罪はなっておりません。したがって、テロ等準備罪の捜査のために通信傍受を用いることは考えておりません。」と発言している。しかし、前問で挙げられた犯罪については、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(いわゆるTOC条約)に定める「重大な犯罪」に該当し、「テロ等準備罪」の対象となりうる。そうである以上、当該犯罪の既遂ないし未遂の被疑者の捜査に通信傍受を用いることによって、当該被疑者と通信した者につき、当該犯罪にかかる「テロ等準備罪」の成否に関する証拠収集を行うことも可能となるのではないか。
五 同法第十四条に基づき、「傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪」についての通信として「テロ等準備罪」が対象とする犯罪の共謀を内容とする通信を傍受した場合、この傍受記録は「テロ等準備罪」の構成要件たる「共謀」を立証する証拠として利用できるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.