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平成二十九年三月十五日提出質問第一三二号
内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問主意書
先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人である」と示された。
この答弁に関連して疑義があるので、以下質問する。
二 過去五年間に内閣総理大臣夫人に公用旅券が発給されたことはあるか。
三 内閣総理大臣夫人に公用旅券が発給されるとすれば、どのような法令上の根拠に基づくのか。
四 総理大臣の外遊時に記者等の私人が政府専用機に同行して搭乗する場合、国有財産使用許可申請と航空運賃の支払が求められるが、「公人ではなく私人である」内閣総理大臣夫人が総理大臣の外遊に同行する場合、かかる申請はなされ、航空運賃の支払は行われているのか。
五 平成二十九年二月、内閣総理大臣夫人は政府専用機に搭乗して訪米したと承知しているが、この訪米時に内閣総理大臣夫人は航空運賃を支払ったのか。支払ったとすれば、その支出はどこからなされたのか。
右質問する。