答弁本文情報
平成二十九年三月二十八日受領答弁第一三二号
内閣衆質一九三第一三二号
平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行に際しては、国の用務のため外国に渡航する者として、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条の二の規定に基づき、同条に規定する公用旅券である外交旅券を発行しており、内閣総理大臣の夫人は当該外交旅券を使用している。
内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行は、内閣総理大臣の公務の遂行を補助するため、政府からの依頼により行われるものであり、内閣総理大臣の夫人が当該同行に際して政府専用機に搭乗する場合、国有財産使用許可申請は不要であり、通常の航空運賃に相当する額の使用料は徴収していない。