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平成二十九年三月十五日提出
質問第一三四号

公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書


 先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している」と示された。
 三月十五日、菅官房長官は定例記者会見で、「総理夫人による活動全体が国内外で飛躍的に増大している。活動は公人ではない総理夫人に政府としてお願いしているものもあり、政府が必要なサポートをすることは当然だ」とした上で、「夫人の活動を、政府としてどのように支えるのか、国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなものにしたい。海外も含めてどのような取り扱いをしているのか研究していきたい」(以下、「官房長官発言」という。)との認識を示した。
 これらの整合性に関して疑義があるので、以下質問する。

一 答弁書では「適切に行われているものと認識している」と示されたが、その次の日に行われた官房長官の記者会見では、「夫人の活動を、政府としてどのように支えるのか、国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなものにしたい」との認識が示されたが、私が答弁書を受理した一日後には政府の認識が変化したと考えてよいか。
二 官房長官発言は、答弁書でいう「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している」という認識を否定したということか。
三 官房長官発言は、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているもの」の、国民には必ずしも「夫人の活動」は十分理解されず、「なるほどな」と思われていないという認識に立っているということか。
四 公人ではない総理夫人の活動が「国民の皆さんから見ても『なるほどな』と思えるようなもの」にするためには、どのような基準によって判断されるのか。またそれは誰がどのような方法で判断するのか。政府の見解を示されたい。
五 官房長官発言でいう、いわゆるファーストレディーの活動が「海外も含めてどのような取り扱いをしているのか」、政府の把握状況を示されたい。またどの国を具体的に参照している、あるいは参照するのか。見解を示されたい。
六 内閣総理大臣夫人の活動を補助するために経済産業省出身の女性職員が二名配置されていると承知しているが、当該職員の行動は経済産業省出身の総理秘書官に報告されているという理解でよいか。
七 六に関連して、上司が当該女性職員の報告の把握に努めていれば、昨今の内閣総理大臣夫人の、国民から見て「なるほどな」と思われない行動を未然に防げたのではないか。当該女性職員の業務の内容や管理体制はどのようになっているのか。見解を示されたい。

 右質問する。



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