答弁本文情報
平成二十九年三月二十八日受領答弁第一三四号
内閣衆質一九三第一三四号
平成二十九年三月二十八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年三月十四日内閣衆質一九三第一〇五号)七についてでお答えしたとおり、政府としては、現在のところ、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)は、適切に行われているものと認識している。その上で、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を政府としてどのように支援していくのかについて、菅内閣官房長官は、国民の一層の理解が得られるよう、「国民の皆さんから見てもなるほどなと、そういう思えるようなものにしたい」と述べたものである。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないため、政府としてお答えすることは困難である。なお、菅内閣官房長官は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を政府としてどのように支援していくのかについて、「研究をしていきたい」と述べたものである。
御指摘の「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している。なお、当該職務命令の下で、個別の安倍内閣総理大臣の夫人への同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続が行われなかったものがあり、今後、業務の適切な管理の観点から、必要な場合において、個別に当該手続を行うこととしている。