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平成二十九年三月十七日提出
質問第一四〇号

精神保健福祉法の改正案の立法事実に関する再質問主意書

提出者  中根康浩




精神保健福祉法の改正案の立法事実に関する再質問主意書


 平成二十九年三月八日提出の質問第一一四号に対する三月十七日の答弁書について以下の通り再質問する。

一 相模原市の障害者支援施設で発生した殺傷事件の再発防止を精神保健福祉法改正等の提案理由としているが、事件の被疑者については起訴前の鑑定結果で完全責任能力が認められ検察は二月二十四日に被疑者を起訴したことから鑑みて、犯罪の主要因は精神疾患や精神医療歴にあると断定することはできないと考える。ゆえに、相模原事件を精神保健福祉法改正の理由とするのは妥当ではないと考える。政府の見解を示されたい。
二 相模原事件から学ぶべきは社会にはびこる差別、いじめ、排外主義などを黙認しないことで、それが相模原事件のような悲惨な事件の再発防止となると考える。従って、被疑者が殺害の実行に至るほどの強い差別思想や優生思想をなぜもつようになったかの解明がなされることが最重要と考える。政府の見解を示されたい。
三 精神障害のある人を含めて障害のある人々への支援は地域包括ケアシステムで一体的に行われることが、かねてから求められている。今回の精神保健福祉法の改正案で提案されている措置入院患者の退院後に限定した特別な制度ともいえる。
 「精神障害者支援地域協議会」や「退院後支援計画」は従来から求められていた地域包括ケアとどのような関係になるか。また、このような特別な支援計画をつくることは地域移行の促進ということより、むしろ行政による犯罪抑止のための継続的な管理、監視的性格の強いものになり、人権が侵害されるおそれが生じると考える。政府の見解を示されたい。
四 「退院後支援計画」は、措置入院患者の入院中から作成されるとされているが、この計画の作成に時間を要することを理由に入院が引きのばされることにはならないか。
 また、この計画作成に本人の意思が反映されないのは不適切ではないか。計画には、支援終了が書き込まれなければ永久に監視が続くことになってしまいかねないが、これらのことに対する政府の見解を示されたい。
五 医療保護入院の決定に際しては、本法案改正にあたり、患者本人の権利擁護の観点からすれば「家族等の同意」が廃止されるべきではないか。

 右質問する。



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