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平成二十九年三月二十四日提出
質問第一六〇号

私人である内閣総理大臣夫人の意向を忖度して働く国家公務員の行為の意味に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




私人である内閣総理大臣夫人の意向を忖度して働く国家公務員の行為の意味に関する質問主意書


 先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人である」と示された。
 三月二十三日、衆議院予算委員会で明らかにされた内閣総理大臣夫人付きから塚本幼稚園の籠池氏に送られたファックスには、「先日は、小学校敷地に関する国有地の売買予約付定期借地契約に関して、資料を頂戴し、誠にありがとうございました。時間がかかってしまい申し訳ございませんが、財務省本省に問い合わせ、国有財産審理室長から回答を得ました」、「なお、本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております」と明示されていると承知している。
 これに関連して疑義があるので、以下質問する。

一 三月二十三日、衆議院予算委員会で明らかにされた内閣総理大臣夫人付きから塚本幼稚園の籠池氏に送られたファックスの文書は公文書であるのか。政府内でどのような位置づけを持つのか。
二 私人である内閣総理大臣夫人の意向を忖度し、国家公務員の身分を持つ内閣総理大臣夫人付きの職員が財務省などに案件を照会することは、内閣総理大臣夫人から当該女性職員への指示あるいは陳情であるという理解でよいか。
三 かかる内閣総理大臣夫人付きの「財務省本省に問い合わせ」る行為は、公務であるという理解でよいか。
四 内閣総理大臣夫人が私人であるとすれば、私人に対して当該職員が「本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております」行為は、国家公務員法第百条でいう「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」でいう守秘義務に反するのではないか。
五 内閣総理大臣夫人は、かかる「小学校敷地に関する国有地の売買予約付定期借地契約に関して」職務権限を有しておらず、国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが「本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております」ことはどのような法的根拠に基づくのか。政府の見解を示されたい。
六 内閣総理大臣夫人の意向を忖度してその私的活動をサポートするとされる国家公務員が、所掌業務を超えて政府機関に陳情等の問い合わせを行うことは、内閣総理大臣と内閣総理大臣夫人が一心同体であり、そこには内閣総理大臣の暗黙の了解があるという認識が政府内にあるためではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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