答弁本文情報
平成二十九年四月四日受領答弁第一六〇号
内閣衆質一九三第一六〇号
平成二十九年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出私人である内閣総理大臣夫人の意向を忖度して働く国家公務員の行為の意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出私人である内閣総理大臣夫人の意向を忖度して働く国家公務員の行為の意味に関する質問に対する答弁書
一及び三について
お尋ねについて、安倍内閣総理大臣の夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員は、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受けているが、自らに問合せのあった当該職務命令を受けている職務に関係しない照会について、財務省に問合せをして、その結果を照会者に対して情報提供をしたことは、公務員として丁寧に対応したものであるが、当該職員の職務として行ったものではない。
したがって、御指摘の「送られたファックスの文書」は、当該職員が、職務上作成したものではなく、また、組織的に用いるものとして保有していたものでもないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項等に規定する行政文書に該当しない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「報告」は、国有財産に関する問合せに対する一般的な内容の回答に関するものであることから、国家公務員法第百条第一項に規定する守秘義務に違反するものではないと考えている。