衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月二十七日提出
質問第一六五号

原発事故に関わる避難計画の策定支援に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




原発事故に関わる避難計画の策定支援に関する質問主意書


 東京電力福島第一原子力発電所の事故に関して、避難指示が出された福島県の十一市町村で、今春までに、帰還困難区域を除くほとんどの地域の避難指示が解除されるが、五市町村では原子力災害が再びあった場合に備える避難計画が策定されていない。
 今後、福島第一原子力発電所では、廃炉に向けた作業が本格化するものと思われるが、溶け落ちた燃料の状態も判然としないなど、万が一の事故発生の可能性は否定できない。
 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第四十条及び第四十二条の規定により、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められている。
 避難計画が未策定の理由として、葛尾村は「担当職員が二人しかおらず、専門知識もないうえ、他の業務が多くて手が回らない。国や県からの助言もない」、飯舘村は職員不足に加え「住民の帰還状況をみないと策定が難しい」、田村市は「避難所の調整に時間がかかっている」などの報道がある。
 これらの現状に関して疑義があるので、以下質問する。

一 万が一の事故の発生を想定すれば、避難計画が未策定なまま、避難指示の解除をすることは妥当なことではないと思われるが、政府はかかる避難指示の解除を妥当なことと考えているのか。見解を示されたい。
二 報道に見られるように、人員や専門知識の不足が、避難計画策定の隘路になっている。政府はこれら自治体に対して、避難計画策定の支援を積極的に行うべきではないか。見解を示されたい。
三 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第四十条及び第四十二条の規定により、都道府県及び市町村に求められている防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画の作成は、当該法令により自治体に義務付けられているという理解でよいか。
四 三に関連して、当該地域防災計画には、実効性のある住民の避難計画の策定が義務付けられているという理解でよいか。
五 例えば、飯舘村では「住民の帰還状況をみないと策定が難しい」、田村市では「避難所の調整に時間がかかっている」などの認識が示され、机上の計画だけでは当該避難計画の実効性を担保することは難しいと思われる。このような現状にあるにもかかわらず、一律に避難指示を解除することは妥当なことなのか。政府が妥当だと考えているなら、その理由を国民に分かりやすい言葉で説明願いたい。
六 今回の避難指示解除に限らず、万が一の事故発生を想定すれば、住民が被ばくすることなく安全に避難できる計画が策定できなければ、原子力発電所を稼働させるべきではないと考える。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.