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平成二十九年四月四日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一九三第一六五号
  平成二十九年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出原発事故に関わる避難計画の策定支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出原発事故に関わる避難計画の策定支援に関する質問に対する答弁書



一、二及び五について

 御指摘の「一律に避難指示を解除する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難指示は居住の自由を制限する強い規制措置であることから、政府としては、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に記載している避難指示解除の要件を踏まえて、順次、避難指示を解除しているものである。また、御指摘の「避難計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県においては、福島県地域防災計画及び福島県原子力災害広域避難計画を策定し、原子力災害対策重点区域(福島県地域防災計画原子力災害対策編の「原子力災害対策重点区域」をいう。以下同じ。)内の市町村の避難先等について定めていると承知している。なお、政府としては、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成二十五年九月三日原子力防災会議決定)等に基づき、福島地域原子力防災協議会を設置し、地域の実情を踏まえつつ、福島県における都道府県地域防災計画及び原子力災害対策重点区域内の市町村における市町村地域防災計画の作成の支援等を行っているところである。

三及び四について

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」という。)第四十条第一項の規定により、都道府県防災会議は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成することとされ、また、原災法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災対法第四十二条第一項の規定により、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成することとされているところであり、あわせて、「防災基本計画」(平成二十八年五月三十一日中央防災会議決定)及び「原子力災害対策指針」(平成二十四年十月三十一日原子力規制委員会決定)においては、住民の避難等の防護措置に関する事項についても定められているところである。このため、各地域において、実効性のある計画が作成される仕組みとなっている。

六について

 住民の避難等の防護措置に関する事項を含む都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画の作成については、三及び四についてでお答えしたとおりであるが、政府としては、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む」こととしており、この方針に基づいて、原子力発電所の再稼働を進めているところである。



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