質問本文情報
平成二十九年三月三十日提出質問第一八二号
LINEなどの既読、絵文字がテロ等準備罪の合意の確認であるかに関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
LINEなどの既読、絵文字がテロ等準備罪の合意の確認であるかに関する質問主意書
平成二十九年二月二十七日、衆議院予算委員会において金田法務大臣は、テロ等準備罪に関わる共謀の合意について、「LINEであったり電話であったりあろうかと思います。そういう手段については限定するつもりはない」と答弁した。ただし、「特定の犯罪の実行を合意しただけで処罰されるものではない」と言いつつも、「現在、成案を得るべく、全体として検討中の中にある」と答弁している。
三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。
あ) 電子メールによるメーリングリスト上で、「明日やろうぜ」などという意思表示に対して、「了解です」などと他のメーリングリストの参加者が電子メールを送った時点
い) LINEのグループで、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が「いいね」や「OK」などの絵文字で返事した時点
う) LINEのグループで、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が「(^_^)/」や「(^_-)-☆」などの絵文字のみ返事した時点
え) LINEのグループで、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が既読になった時点
お) インターネット上の掲示板で、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が「いいね」や「OK」などの絵文字を投稿した時点
か) インターネット上の掲示板で、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が「(^_^)/」や「(^_-)-☆」などの絵文字のみ返事した時点
き) インターネット上の掲示板で、「明日やろうぜ」などとある者が投稿し、それを他の全員が「キタ――(゜∀゜)――!!」などの絵文字で返事した時点
二 金田法務大臣は「テロ等準備罪というのは、組織的犯罪集団が合意に加えて、実行準備行為を行って初めて処罰されるもの」と答弁しているが、ある組織的犯罪集団が薬物を用いたテロを計画し、資金を準備した上で、次にあげる状態に至った場合、処罰の対象に該当するという理解でよいか。
あ) 電子メールによるメーリングリスト上で、「明日、薬物を買いに行きます」などという意思表示に対して、「了解です」などと他のメーリングリストの参加者が電子メールを送った時点
い) LINEのグループで、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が「いいね」や「OK」などの絵文字で返事した時点
う) LINEのグループで、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が「(^_^)/」や「(^_-)-☆」などの絵文字のみ返事した時点
え) LINEのグループで、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が既読になった時点
お) インターネット上の掲示板で、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が「いいね」や「OK」などの絵文字を投稿した時点
か) インターネット上の掲示板で、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が「(^_^)/」や「(^_-)-☆」などの絵文字のみ返事した時点
き) インターネット上の掲示板で、「明日、薬物を買いに行きます」などとある者が投稿し、それを他の全員が「キタ――(゜∀゜)――!!」などの絵文字で返事した時点
三 かかるインターネット上での共謀や実行準備行為の着手を確認するためには、通信の傍受やインターネット空間の監視が前提となるが、平成二十九年二月二十七日の衆議院予算委員会では、「通信傍受の対象にというお話ですけれども、そうなっていないというふうに思っております」と答弁しているが、組織犯罪処罰法改正案の閣議決定後も同様の認識であるのか。
四 平成二十九年二月二十七日の衆議院予算委員会で金田法務大臣は、「法案が成立した際には、適切な運用がなされるように捜査機関を含めまして法律の趣旨を周知していく」と答弁しているが、組織犯罪処罰法改正案の成立後、インターネット上の通信傍受をしてはならないと、捜査機関を含めて周知していくということで間違いはないか。
右質問する。