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答弁本文情報

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平成二十九年四月七日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一九三第一八二号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出LINEなどの既読、絵文字がテロ等準備罪の合意の確認であるかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出LINEなどの既読、絵文字がテロ等準備罪の合意の確認であるかに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、個々の事例が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の規定による処罰の対象となるか否かについては、同条の規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるところ、同条の規定における計画行為とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ」若しくは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい、二人以上でこのような計画行為がなされ、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた場合でなければ、同条の規定による処罰の対象となるものではない。

三及び四について

 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪については、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)別表第一又は別表第二に掲げる罪に追加することとはしていない。
 また、ある行為が、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の規定における計画行為や実行準備行為に該当するか否かの判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、同条の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのような判断を可能とするために、「通信の傍受やインターネット空間の監視が前提となる」とは考えていない。
 本法律案が成立した場合には、適切な運用がなされるよう、改正後組織的犯罪処罰法の規定の趣旨を周知してまいりたい。



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