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平成二十九年四月四日提出
質問第一九五号

テロ等準備罪における目くばせにより一斉に動くようなシステムに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




テロ等準備罪における目くばせにより一斉に動くようなシステムに関する質問主意書


 平成十七年十月二十一日、衆議院法務委員会で大林法務省刑事局長は、「共謀としては目くばせでも十分共謀が成立する場合はあると思います。ただ、今回問題となっている共謀罪については、団体要件がついていますから、それが目くばせによって一斉に動くようなシステム化されたものであれば、それは委員がおっしゃるケースもある」と答弁し、言語なしで、目くばせだけでも共謀が成立し得ることを示している。
 平成二十九年二月二十三日、衆議院予算委員会第三分科会で金田法務大臣は、「通常、目くばせだけでは合意とならない」とし、「当てはめの前提となる基準を変えたのか」との質問に対して、「その点は変わっていない」、「具体的なケースについての御説明は、法案ができて、御説明をしっかりとさせていただきたい」と答弁している。
 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案(「本法案」という。)が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。

一 平成十七年十月二十一日、衆議院法務委員会での大林刑事局長による「共謀としては目くばせでも十分共謀が成立する場合はあると思います」との見解は変更されていないという理解でよいか。
二 大林刑事局長のいう、「団体要件がついていますから、それが目くばせによって一斉に動くようなシステム化されたものであれば」、テロ等準備罪においても、共謀という点に関しては成立するという理解でよいか。
三 金田法務大臣のいうところの、本法案では「通常、目くばせだけでは合意とならない」ことの根拠は何か。その条文を明示しつつ、見解を示されたい。
四 本法案では、旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準が変わっていないという理解でよいか。
五 「その点は変わっていない」ものの、組織的犯罪集団という団体要件と準備行為が加わった点で従来の共謀罪法案と異なるという理解でよいか。
六 本法案でいうところの、組織的犯罪集団が、「目くばせによって一斉に動くようなシステム化されたもの」で、テロ行為などに用いる薬物や爆発物等の入手を「目くばせ」で確認しあい、実際にその一人が薬物や爆発物の材料を入手しようとした時点で、テロ等準備罪の処罰要件は満たされたという理解でよいか。
七 大林刑事局長の答弁と金田法務大臣の答弁には整合性がないと思われる、政府はどのように考えているのか。整合性があると考えるならば、その理由は何か。見解を示されたい。

 右質問する。



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