答弁本文情報
平成二十九年四月十四日受領答弁第一九五号
内閣衆質一九三第一九五号
平成二十九年四月十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における目くばせにより一斉に動くようなシステムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出テロ等準備罪における目くばせにより一斉に動くようなシステムに関する質問に対する答弁書
一から七までについて
お尋ねの「旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準」の意味するところが明らかではないが、御指摘の平成十七年十月二十一日の衆議院法務委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪について、「目くばせだけでも共謀が成立し得る」旨を述べたものではなく、その趣旨は、平成十八年五月十六日、衆議院法務委員会において、大林法務省刑事局長(当時)が、「法案の共謀罪が成立するためには、漠然とした相談では足りず、これから実行しようという犯罪の目的、対象、手段、実行に至るまでの手順等について、具体的かつ現実的な合意がなされなければなりません」、「私の前の答弁は、そのような暴力団の組織や活動の実態を前提とし、かつ、事前に綿密な相談がある場合について申し上げたものであり、目くばせだけで共謀罪が成立すると申し上げたものではございません」と答弁したとおりである。
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二の罪においても、同条に規定する「計画」とは、同条第一項に規定する「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行」又は同条第二項に規定する「前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行」についての具体的かつ現実的な合意をすることを意味するものであり、目くばせだけでこの罪が成立することがないことは明らかであり、御指摘の金田法務大臣の答弁はこのような趣旨を述べたものである。