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平成二十九年四月四日提出
質問第一九六号

禁止されているはずの内閣総理大臣夫人付き職員の選挙活動支援に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




禁止されているはずの内閣総理大臣夫人付き職員の選挙活動支援に関する質問主意書


 先般提出した「公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書」(質問第一三四号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一三四号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することは、適切に行われているものと認識している」こと、内閣総理大臣夫人付きの「「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している」ことが示された。
 これに関連して、以下質問する。

一 答弁書でいう、「内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること」には、安倍晋三氏が総裁を務める自由民主党の参議院議員選挙の候補者の選挙運動の支援は含まれるのか。
二 内閣総理大臣夫人付きの職員の職務には、「内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援」することが示されたが、かかる職務には、内閣総理大臣夫人による、安倍晋三氏が総裁を務める政党の国政選挙の候補者の選挙運動の支援は容認されるのか。
三 少なくとも、平成二十八年七月三日に参議院東京都選挙区の自由民主党の候補者であった朝日健太郎氏、平成二十八年七月九日に参議院沖縄県選挙区の自由民主党の候補者であった島尻あい子氏の選挙運動の支援を内閣総理大臣夫人が行っていると承知しているが、かかる行動は内閣総理大臣夫人の私人としての行動であるとの理解でよいか。
四 三について、この両日ともに、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行していると承知しているが、間違いないか。
五 国家公務員法第九十八条では「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定されているが、この両日の東京都内および沖縄県内における内閣総理大臣夫人付きの職員の行動は、職務命令を受けて行われたものか。また職務の命令を発した者は誰か。
六 国家公務員法第百二条では、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定される。安倍昭恵さんの行う自由民主党の国政選挙候補者への選挙支援が円滑に進められるために、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行し、安倍昭恵さんの移動、各所との連絡調整などに携わる行為は、国家公務員法第百二条で、「何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し」と留保がつけられていないため、職員の行為は本来禁止されているはずであり、「職員は、政党又は政治的目的のために」、「政治的行為をしてはならない」ことに違反するのではないか。
七 六について、政府が違反しないと考えるとすれば、その根拠は何か。具体的に示されたい。
八 平成二十八年七月九日に参議院沖縄県選挙区の自由民主党の候補者であった島尻あい子氏の選挙区内での投票を呼び掛けるための練り歩き、いわゆる「桃太郎」行為に関連して、内閣総理大臣夫人が島尻あい子候補に同行してこれを行うことは、公職選挙法上の「選挙運動」に該当するのか。
九 八に関連して、いわゆる「桃太郎」行為を行う内閣総理大臣夫人に、内閣総理大臣夫人付きの職員が同行することは、公職選挙法上の「選挙運動」に該当するのか。

 右質問する。



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