答弁本文情報
平成二十九年四月十四日受領答弁第一九六号
内閣衆質一九三第一九六号
平成二十九年四月十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出禁止されているはずの内閣総理大臣夫人付き職員の選挙活動支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出禁止されているはずの内閣総理大臣夫人付き職員の選挙活動支援に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「選挙運動の支援」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「選挙運動の支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の年月日の「行動」については、いずれも安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による私的な行為であると承知している。
御指摘の職員は、内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)の発令を受けており、また、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援することをその職務としている。御指摘の「両日」における職員の同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われていなかったが、当該職員は、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために、安倍総理夫人に同行したものである。
お尋ねの「選挙支援が円滑に進められる」及び「移動、各所との連絡調整などに携わる行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条の規定が適用され、政治的行為が制限されており、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援を行ったものではなく、同条の規定に十分留意していたものと承知している。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における選挙運動については、最高裁判所の判例によれば、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものであると解すべきである」とされている(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が当該選挙運動に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。