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平成二十九年四月二十六日提出
質問第二六五号

森友学園に係る行政文書の保存に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




森友学園に係る行政文書の保存に関する質問主意書


 平成二十九年四月二十五日、財務省が学校法人森友学園との間の国有地の売却交渉の記録を売買契約の締結後に破棄したとしていることについて、会計検査院は、国有地の代金の支払いを終えていない段階での破棄は早すぎた可能性を指摘した。
 財務省は、これまで大阪府豊中市の国有地の売却をめぐる学校法人森友学園との交渉記録について、売買契約を締結し手続きが終わったとして、財務省の管理規則に従って廃棄したと説明してきた。
 四月二十五日、参議院財政金融委員会で会計検査院の戸田第三局長は、「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」と答弁し、契約の締結をもって手続きが完全に終了したとはいえず、土地代金の支払いを終えていない森友学園との交渉記録の破棄は早すぎた可能性を指摘した。
 この指摘について財務省の佐川理財局長は、「個別の面会の記録につきましては、組織で共有した後に最終的には決裁文書の形で組織としての意思決定として集約されていく」、「この売買契約書を結ぶまでの経緯についてはこの契約書に今までの組織としての意思決定が集約されている」、「そういう意味では、それまでのやり取りにつきましてはこの契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」と答弁し、交渉記録の破棄に問題はないという見解を強調した。
 これらの答弁に疑義があるので、以下質問する。

一 国の保有する不動産等の売買契約に至る経緯についての記録したメモ、面会記録は、公文書等の管理に関する法律でいうところの行政文書に該当するという理解でよいか。
二 財務省の佐川理財局長は、国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」などは、財務省の管理規則に従って廃棄するとの見解を維持しているが、財務省の見解としては従来通りであり、変更はないという理解でよいか。
三 二に関連して、会計検査院の戸田第三局長は、「会計経理の裏付けとなる関係書類が廃棄された場合には、その詳細について正確に把握できない場合がある」と答弁している。理財局長の答弁に従えば、「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」を破棄するものであり、かかる財務省の行為は、学校法人森友学園との間の国有地の売買契約を会計検査院が検査するにあたり、十分な資料を提供できないことにはならないのか。
四 国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」などを財務省の管理規則に従って廃棄することは、「会計経理の裏付けとなる関係書類が廃棄された場合には、その詳細について正確に把握できない場合がある」ため、会計検査院法第二十四条でいう「会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により」、「計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならない」義務を怠る行為ではないか。
五 財務省の佐川理財局長は、国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として、この事案は終了したとしているが、会計検査院の戸田第三局長は、国有地の売買代金の「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」との答弁を行っている。国有地の売買代金が完済されず、かかる支払いが滞ることも排除されないため、当該事案については、支払いが完済されるまで事案は終了していないと考えるべきではないか。
六 五に関連して、「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」のであり、「会計経理の裏付けとなる関係書類」やメモを廃棄した財務省の行為は不適切ではないか。
七 国の行為に関して売買契約が結ばれ、その代金等が完済されない限り、代金の割賦支払いが滞るなどの支障が生じることもあり、当該事案は終了したと考えるべきではないのではないか。

 右質問する。



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