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答弁本文情報

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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二六五号

  内閣衆質一九三第二六五号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出森友学園に係る行政文書の保存に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出森友学園に係る行政文書の保存に関する質問に対する答弁書



一から七までについて

 契約における事案の終了の判断について、平成二十九年四月二十五日参議院財政金融委員会において、会計検査院の説明員は、「各ケースごとによって終了しているかどうかの判断があろうかと思いますので、一概に申し上げることはできないと考えております」としつつ、「一般論で申し上げますと、支払が完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しいと思っております」との答弁を行ったものであり、平成二十八年六月二十日の国から学校法人森友学園への大阪府豊中市野田町千五百一番所在の土地の譲渡(以下「本件土地処分」という。)に関して述べたものではないと承知している。
 お尋ねの「国の保有する不動産等の売買契約に至る経緯についての記録したメモ、面会記録」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、本件土地処分における個別の面会の記録(以下「個別の面会記録」という。)については、財務省において組織的に用いるものとして保有されていたものであることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当し、最終的には本件土地処分に係る売買契約書の形で集約されていくことから、財務省行政文書管理規則(平成二十三年財務省訓令第十号)等の規定に基づき保存期間は一年未満で、保存期間満了日は事案終了までとしており、平成二十八年六月の売買契約締結をもって、事案終了と判断している。また、本件土地処分においては、延納代金に係る債権を保全するため、確実な担保として売払いした土地に順位第一番の抵当権を設定するとともに、必要な調査又は報告若しくは資料の提出を求めることができる旨等の条項を当該売買契約書に規定しているところである。
 御指摘の会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条において、会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならないとされており、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十六条において、歳入徴収額計算書の証拠書類は、徴収決定の内容を明らかにした決議書の類や契約書等とされており、個別の面会記録については当該証拠書類には該当しない。財務省は、これまでも会計検査院の検査においては計算証明規則に規定する様々な関係書類を提出し、必要な説明をしてきている上、本件土地処分においては、財務省行政文書管理規則に基づき、売払決議書について、保存期間は三十年としているところであり、「十分な資料を提供できない」との御指摘や、「「会計経理の裏付けとなる関係書類」やメモを廃棄した財務省の行為は不適切ではないか」との御指摘は、当たらない。



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