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平成二十九年五月十五日提出
質問第三〇八号

日本国憲法第九条に自衛隊の存在についての条項を加憲することの意味に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




日本国憲法第九条に自衛隊の存在についての条項を加憲することの意味に関する質問主意書


 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置付け、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきであると考えます」と表明している。このように日本国憲法第九条の現行の規定を維持しつつ、新たに同条第三項を加憲することは一つの見識ではあるものの、その意味が判然としない。
 このような事実を踏まえ、現在の政府の憲法解釈を確認したいので、以下質問する。

一 自衛権に関する政府の定義を示されたい。
二 現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自衛隊の存在を明示することのみの条文を加えた場合、同条第一項及び第二項で規定されるところの政府の自衛権に関する解釈は変更されず、維持されるという理解でよいか。
三 「防衛法制における「ポジリスト」、「ネガリスト」に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八六第一〇五号)では、「自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」である」、「任務の的確な遂行に必要な自衛隊の行動及び権限が明確な形で規定されていることが重要である」と示されているが、日本国憲法第九条第一項及び第二項が変更されず、維持されている限り、この政府の見解は変わらないという理解でよいか。
四 現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自衛隊の存在を明示する条文を加えた場合でも、「任務の的確な遂行に必要な自衛隊の行動及び権限が明確な形で規定されていることが重要である」、すなわち立法化に拠らない限り、自衛隊が新たな任務や権限を持ち得ないという理解でよいか。
五 平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会で石破防衛庁長官は、「私どもの自衛隊法の書き方というのはポジリストになっておりますから、あれもできる、これもできるという、できることが列挙してある。しかし、基本的に軍隊の法制というのはネガリストであって、やってはいけないことが書いてあって、それ以外はやってもいい」と答弁しているが、この政府の見解は現時点でも変更はないという理解でよいか。
六 現在の「任務の的確な遂行に必要な自衛隊の行動及び権限」に関する法令は、ポジリスト形式であるという理解でよいか。
七 五及び六に関連して、現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自衛隊の存在を明示する条文を加えた場合でも、自衛隊の運用等に関する法令はポジリスト形式であり、実際の自衛隊の運用や自衛権に関する見解に変更が生じるわけではないという理解でよいか。

 右質問する。



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