質問本文情報
平成二十九年五月二十五日提出質問第三四〇号
一般の方々が共謀罪の嫌疑対象にならないという金田法務大臣の発言に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
一般の方々が共謀罪の嫌疑対象にならないという金田法務大臣の発言に関する質問主意書
五月十九日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、政府のいうところのテロ等準備罪(以下、「共謀罪」という。)に関して、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々にテロ等準備罪の嫌疑が生ずる余地はない、被疑者としても捜査の対象とならないことはもちろん、嫌疑があるかどうかを調べるために、調査、検討の対象とすることもない」と答弁している。
この答弁等について疑義があるので、以下質問する。
二 一般の方々が、共謀罪の嫌疑があるかどうかの調査、検討の対象とならない理由を具体的に示されたい。
三 一般の方々が、共謀罪の捜査対象にならないことの法令上の根拠を明示されたい。
四 一般の方々が、共謀罪の嫌疑があるかどうかの調査、検討の対象とならない法令上の根拠を明示されたい。
五 警察法第二条でいう「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする」ことを果たす場合にも、一般の方々は、何らかの調査や検討の対象にもならないのか。政府の見解を示されたい。
六 五に関連して、一般の方々が、何らかの調査や検討の対象になった場合、その調査や検討の結果、共謀罪の嫌疑が生ずる可能性は皆無であるのか。政府の見解を示されたい。
七 これまでの金田法務大臣の答弁などを踏まえると、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々にテロ等準備罪の嫌疑が生ずる余地はない、被疑者としても捜査の対象とならないことはもちろん、嫌疑があるかどうかを調べるために、調査、検討の対象とすることもない」ものの、共謀罪の嫌疑、捜査の対象になる者あるいはなり得る者は、当該対象になった時点で既に一般の方々ではなく、両者は同一の性格を持つ者ではないという理解でよいか。
八 七に関連して、一般の方々が当該対象になった時点で一般の方々ではなくなるとすれば、嫌疑や捜査の対象になる方々は、そもそも一般の方々ではないことと同義であり、一般の方々が捜査や嫌疑の対象にもなるのかという質問に対して、何の説明にもなっていないと思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。