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平成二十九年六月十三日提出
質問第三九八号

景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書

提出者  高井崇志




景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書


 ぱちんこ業界においては、
・客がぱちんこ屋で現金と遊技球を交換して当該遊技球を用いて遊技を行い、
・遊技終了時点において残った遊技球をぱちんこ屋で特殊景品と交換し、
・当該特殊景品を近隣においてぱちんこ屋から独立して営業する古物商たる景品交換所で売却し、
・景品交換所が買い取った特殊景品を景品問屋に売り、
・景品問屋は特殊景品をパチンコホールに卸す、
といういわゆる「三店方式」と呼ばれる換金行為が広く普及している。
 他方で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第一号)第三十六条第二項第一号イでは「ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの」の賞品提供の方法に関する基準を「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」と定めている。また当該規定について警察庁が公表している風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準では、条文中の「等価の物品」について「同等の市場価格を有する物品」を言うものとし、さらに「市場価格」については「一般の小売店における日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない」との解釈を示している。
 これらの規定及び解釈によれば、古物商たる景品交換所は上記三店方式の過程の特殊景品を景品問屋に売る取引で差益を得ることはできないことになる。それにもかかわらず三店方式が広く普及している背景には、ぱちんこ屋が景品交換所の経営安定化のために、月極手数料を支払っている実情があり、これは三店方式の建前となっている景品交換所の独立性に矛盾する。こうした実情を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)(以下「風適法」という)の解釈及び古物商の営業行為について以下質問する。

1 古物商が、特定のぱちんこ屋の客から古物を買い取る行為に関して、当該ぱちんこ屋から手数料を受領することは、風適法または古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)のいずれかの条文に抵触するか。
2 古物商が経営を安定化させるために、客から古物を買い取るにあたって、当該客自身から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか。
3 警察庁は、平成二十七年四月一日に行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく処分基準モデルを一部改正し、当該改正事項を生活安全局長通達として各都道府県警察に通達を行っている。この際当該改正において、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反に関する処分の量定は、従来の「C」から「B」へと引き上げられた。しかしながらぱちんこにおける不正な換金行為を抑制するためには、さらに厳罰化し量定を「A」まで引き上げるべきと考えるが、どのような考え方に基づいて、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反の量定を「B」と定めたのか政府の見解を示されたい。
 政府の見解は如何か。

 右質問する。



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