答弁本文情報
平成二十九年六月二十日受領答弁第三九八号
内閣衆質一九三第三九八号
平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高井崇志君提出景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高井崇志君提出景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問に対する答弁書
1及び2について
お尋ねの「手数料」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
なお、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となることがあると考えられる。
お尋ねについては、当時、御指摘の「現金等提供禁止違反」及び「賞品買取り禁止違反」が増加傾向にあったことを踏まえ、当該違反を防止するため、御指摘の「改正」を行ったものである。