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平成三十年十月二十六日提出
質問第一九号

政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法案という。)に、人手不足が認められ外国人材の受入れの対象となる業種を明記しないのであれば、将来、法改正無しに、人手不足が認められるあらゆる業種に、外国人材を受け入れることが可能になる可能性がありますか。
二 本件法案に、外国人材の受入れ業種が明記されない場合は、法改正せずに、業種を増やすことは可能ですか。可能な場合、対象業種の数や、外国人材の受入れ人数を、法改正をせずに、二倍や十倍に増やすことは可能ですか。
三 現時点で、将来的にも外国人材を受け入れることがあり得ない業種はありますか。
四 本件法案が成立し、改正法が施行される際に、人手不足と認識されれば、あらゆる業種に外国人材を受け入れる可能性がありますか。
五 特定技能一号の外国人労働者が特定技能二号に移行することを認める基準は何ですか。特定技能一号と二号の違いは何ですか。
六 介護職員、建設労働者は、それぞれ特定技能一号と二号のどちらになりますか。
七 人手不足といわれる「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業(鋳造など)」「産業機械製造業」「電子・電気機器関連産業」「建設業」「造船・船用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」について、有効求人倍率(業種そのものでなくても、業種を構成する一部の数値でも可)や、その他、人手不足であるという状況を表す客観的な指標を用いて説明して下さい。
八 政府がこれまでに使用してきた「単純労働者」の定義を示して下さい。
九 外国人の単純労働者は受け入れない、という政府の原則は、現在も維持されていますか。維持されているのであれば、本件法案が成立し法改正されれば、その原則は変更されることになりますか。変更されないのであれば、特定技能一号ないしは二号の対象にならない単純労働者とは、具体的にはどのような業種あるいは職種ですか。
十 特定技能一号の外国人労働者が、当初、就職した事業所がある都道府県から、別の都道府県にある、経営者も異なる別の事業所に転職することはできますか。もしできないなら、それを行った雇用主や労働者にどのような罰則がありますか。また、このような違反はどの機関のどんな職員がどのような方法で調査しますか。
十一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、同一業種の中で転職し、あるいは働く地域を変えることができるのであれば、外国人労働者が都市部に集中する可能性はありませんか。
十二 特定技能一号の外国人労働者が、当初、就職した事業所の業種から、別の業種の事業所に転職することはできますか。また、同じ事業所であれば、配置替え等により、別の業種の職種に就くことはできますか。もしできないなら、それを行った雇用主や労働者にどのような罰則がありますか。また、このような違反はどの機関のどんな職員がどのような方法で調査しますか。
十三 技能実習の講習期間を終えた外国人は、そのまま特定技能一号ないしは二号の外国人労働者になれますか。もしなれるのであれば、技能実習制度の目的と明らかに異なることになりますが、見解を示して下さい。
十四 本件法案に規定される受入れ機関と外国人労働者との間で契約が締結される際に、事前に、当該外国人労働者が就労あるいは居住する地方公共団体に、契約締結の予定等が通知されますか。
十五 外国人材の受入れにあたり、国全体で上限を設ける可能性はありますか。また、本件法案に、上限を設定すること、あるいは、上限の数値が規定される可能性はありますか。
十六 本件法案が成立し、改正法が施行された後に、地方公共団体が、条例で、当該地方公共団体内で受け入れることのできる外国人材の上限を定めることはできますか。できないのであれば、その理由を示して下さい。

 右質問する。



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