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答弁本文情報

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平成三十年十一月六日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一九七第一九号
  平成三十年十一月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」の対象業種等に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの「人手不足が認められるあらゆる業種」、「外国人材の受入れ業種」、「将来的にも外国人材を受け入れることがあり得ない業種」、「人手不足と認識」及び「あらゆる業種」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)により設けることとしている「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであり、当該「産業上の分野」については、改正法案の成立後、法務省令において具体的に定めることとしている。

五について

 お尋ねの「特定技能二号に移行すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、「特定技能第二号」の在留資格の条件に適合するなど、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があると判断することを要する。また、「特定技能第一号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約・・・に基づいて行う特定産業分野・・・であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であり、「特定技能第二号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格である。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「介護」、「ビルクリーニング」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」、「素形材産業(鋳造など)」、「産業機械製造業」、「電子・電気機器関連産業」、「建設業」、「造船・船用工業」、「自動車整備業」、「航空業」及び「宿泊業」については、いずれも厚生労働省の「職業安定業務統計」等における有効求人倍率等からして人手不足であると考えている。

八及び九について

 お尋ねの「単純労働者」という言葉は様々な文脈で用いられており、一概にお答えすることは困難である。

十から十二までについて

 お尋ねの「別の事業所に転職」及び「別の業種の事業所に転職」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人については、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づいて活動を行うものであり、在留資格の変更の許可を受けた場合には、別の「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づいて活動を行うことができる。

十三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」の在留資格の条件に適合するなど、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があると判断することを要する。

十四について

 お尋ねの「契約締結の予定等」及び「通知」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

十五について

 お尋ねの「外国人材の受入れにあたり、国全体で上限を設ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後入管法においては、産業上の分野ごとに定める分野別運用方針において在留資格認定証明書の交付の停止の措置に関する事項を定め、当該分野別運用方針に基づき、その産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるときは、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることとしている。

十六について

 お尋ねの「地方公共団体内で受け入れることのできる外国人材」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



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