質問本文情報
平成三十年十月三十一日提出質問第二四号
政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問主意書
提出者 山井和則
政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問主意書
政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。
そこで、以下の通り質問します。
二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者及び子は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。
三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の親は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。
四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の孫は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。
五 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の祖父母は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。
六 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の兄弟姉妹は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。
七 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の配偶者の親は、どのような条件を満たせば、被保険者になりますか。それとも、被保険者になり得ませんか。
八 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者の叔父や叔母、甥や姪は、それぞれどのような条件を満たせば、被保険者になりますか。それとも、被保険者になり得ませんか。
九 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者と出身国に居住している家族との関係確認は、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、日本で保険診療を受けた場合の医療費の自己負担割合は何割ですか。家族の属性により割合が異なるのであれば、属性ごとに示して下さい。また、その割合は、診療を受けるのが日本の国内か、国外かで変わりますか。
十一 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、当該外国人労働者に帯同はしていないものの、被保険者となる家族が、日本に来て、日本の病院で、保険診療を受けることはできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですか。家族の来日は、観光ビザでも可能ですか。
十二 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療について、わが国の健康保険が適用されますか。
十三 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の内容や費用が適切であることは、どのような主体が、どのような方法で行いますか。
十四 一について、当該外国人労働者の家族がわが国の健康保険の被保険者になり得るのであれば、出身国で家族が受けた医療の費用について、どのような基準で支払いますか。日本の診療報酬に従って支払いますか、それとも、実費に基づいて支払いますか。また、健康保険からの支払いは、本人に支払いますか、それとも、医療機関に支払いますか。
十五 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が厚生年金もしくは国民年金に加入し、日本に在留中に亡くなった場合、条件を満たせば、その配偶者や子が出身国で居住していても、遺族基礎年金は支給されますか。支給される場合、どのような条件を満たすことが必要ですか。
右質問する。