答弁本文情報
平成三十年十一月九日受領答弁第二四号
内閣衆質一九七第二四号
平成三十年十一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問に対する答弁書
一から十四までについて
お尋ねの「外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険の被保険者にな」るの意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」及び「その配偶者や子」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金の支給要件を満たす場合には、遺族基礎年金が支給される。