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平成三十年十一月十二日提出
質問第五五号

政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への適正な賃金の支払い等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者への適正な賃金の支払い等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 外国人労働者が、外国人であることを理由として、報酬の決定や支払い、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをされていないことは、どうやって確認しますか。また、これに違反した場合には、どのような罰則が適用されますか。
二 外国人の技能実習生について、残業代を時給三百円に設定し、その支払いが行われるなどの労働基準法違反が横行していますが、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者では、外国人の技能実習生で頻発している労働基準法違反は生じませんか。もし、生じないのであれば、どのように規制や監督、罰則が厳しくなるのですか。
三 特定技能一号の外国人労働者の、出身国に居住する配偶者が出産をしたら、出産育児一時金は支給されますか。
四 特定技能一号の外国人労働者は、男性でも、女性でも、日本に在留中に結婚することはできますか。
五 特定技能一号の外国人労働者は、一定の条件での、自らの意思による転職が認められるとのことですが、ハローワークを利用することはできますか。また、ハローワークに、中国語、ベトナム語などによる、転職相談に対応できる体制は整備されていますか。全国に、中国語、ベトナム語などによる対応が可能なハローワークは何ヵ所あり、それはハローワーク全体の何パーセントですか。
六 特定技能一号の外国人労働者の、一定の条件での、自らの意思による転職は、どのように担保されていますか。誰に転職の相談をすればよいですか。
七 最低賃金を下回る報酬、長時間労働、残業代不払いなどの労働基準法に違反する状態で技能実習生を雇っていることが発覚したら、雇用主はどのような罰則の適用を受けますか。過去五年、何ヵ所が摘発されましたか。また、労働基準法違反が減らない理由は何ですか。政府は、改正法案により、このような外国人労働者に対する労働基準法違反が減少すると考えていますか、それとも増加すると考えていますか。理由とともに示して下さい。
八 外国人技能実習生で、国民健康保険に加入している人は何人で、外国人技能実習生全体の何パーセントですか。
九 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者は、必ず被用者が加入する健康保険に加入しますか。国民健康保険に加入することがあり得るのであれば、どのような場合ですか。
十 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者は、必ず厚生年金に加入しますか。国民年金に加入することがあり得るのであれば、どのような場合ですか。
十一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者は、短時間労働者として採用されることはあり得ますか。その場合、二以上の事業所で労働することは可能ですか。
十二 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の配偶者は、日本での在留の有無にかかわらず、国民年金法の第三号被保険者になる可能性がありますか。可能性がある場合は、どのような条件を満たせば、第三号被保険者になりますか。また、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の配偶者が第三号被保険者となる場合、年金を受給するのは、どのような場合ですか。具体的な事例を示して下さい。

 右質問する。



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