衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十一月十六日提出
質問第六八号

政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する再質問主意書


 内閣衆質一九七第三八号「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)について、以下の通り再質問します。

一 本件答弁書の一について、「これらの在留資格をもって在留する外国人が、当該活動を継続して三月以上行わず在留している場合には、そのことについて正当な理由がある場合を除き、法務大臣は、在留資格の取消しを行うことができる」とすると、「雇用に関する契約を解除された」外国人は、在留資格の取消しを免れるために、違法な長時間労働や低賃金という劣悪な労働条件を提示されても、それを甘受して、新たな雇用契約を締結して、労働を続けるおそれがありませんか。
二 本件答弁書の二について、「『当該外国人労働者が働く職場に日本人がいな』い」雇用主には、「近隣の事業所における賃金と比較対照するなど」することが義務付けられますか。すなわち、当該雇用主は、わざわざ近隣の事業所に、その事業所での賃金設定について確認しなければなりませんか。
三 本件答弁書の二について、「『差別的取扱い』をしているか否かを判断することになる」との答弁ですが、この判断主体は誰ですか。
四 本件答弁書の三及び四について、「当該雇用に関する契約の期間を踏まえた合理的な期間について付与することを想定」との答弁ですが、当該雇用に関する契約の期間が一年なのに、二年の在留期間を付与することは、「合理的な期間」になり得ますか。また、同様に、五年の在留期間を付与することは、「合理的な期間」になり得ますか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.