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平成三十年十一月二十七日提出
質問第八一号

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の文書管理に関する質問主意書

提出者  城井 崇




東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の文書管理に関する質問主意書


 会計検査院によると、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の経費については、平成二十九年度までの五年間に、国が支出した関連経費が約八〇一一億円となったことが明らかになったところであり、平成三十年度以降も、国、東京都、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、「大会組織委員会」という。)による支出が見込まれているところである。国、東京都、大会組織委員会においては、国民に対して説明責任を果たすためにも、関連する文書は、全て保存され、管理されるべきであると考えるところである。
 しかしながら、大会組織委員会に関連する文書は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に規定される公文書の管理の対象になっていない。また、大会組織委員会は公益財団法人であるため、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)に規定される情報公開の対象にもなっていない。
 大会組織委員会に関連する文書は保存もされず、管理もされず、情報公開の対象にもなっていない状態である。
 現時点において、大会組織委員会に関連する文書のうち、法律に基づき公文書として管理されるものは、@「国や東京都などの行政機関が大会組織委員会から取得した文書」、A「国や東京都などの行政機関が大会組織委員会との業務に関連して作成した文書」のみである。
 @「国や東京都などの行政機関が大会組織委員会から取得した文書」に該当する文書については、平成三十年十一月十五日に公表された東京都情報公開審査会答申第八四一号(都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて)によれば、「組織委員会が作成し、説明に使用した資料は、組織委員会の事務方が事務的に検討している段階の組織委員会においても未成熟な情報であることから、机上配布として打合せ後に回収された」とされており、東京都は、大会組織委員会からの文書を、公文書として取得し管理できていないことが明らかになった。
 A「国や東京都などの行政機関が大会組織員会との業務に関連して作成した文書」に該当する文書については、平成三十年十一月十五日に公表された東京都情報公開審査会答申第八四一号(都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて)によれば、「また、都は同様の理由により議事録、議事要旨等の資料は作成しないこととした」とされており、東京都は、大会組織委員会からの文書を、公文書として取得し管理できていないことが明らかになった。
 そこで、大会組織委員会の文書管理に関して、以下質問する。

一 大会組織委員会の諸活動や歴史的事実の記録は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用すべきものであることにかんがみ、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるように、文書は全て保存し、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)によって、公文書として管理すべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
二 大会組織委員会に関連する文書について、保存場所が確保できない場合には国立公文書館を中間書庫として活用することや、大会組織委員会が解散された後は文書を選別の上で保存することなどについて、立法措置も視野に検討するべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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