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平成三十年十二月四日提出
質問第一一一号

女性が多く活躍する縫製業と陶磁器製造業が新たな在留資格「特定技能」の対象業種になっていないことに関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




女性が多く活躍する縫製業と陶磁器製造業が新たな在留資格「特定技能」の対象業種になっていないことに関する質問主意書


一 現在、外国人技能実習制度の対象となっている繊維産業、特に縫製業、並びに陶磁器工業製品製造業は、人材を確保することが困難な状況、つまり人手不足であると承知しているが、なぜいずれの業界も特定技能一号の対象業種となることを現時点で希望していないのか、政府の承知している理由をそれぞれあきらかにされたい。
二 人手不足の業界が、国際貢献の一環である技能実習制度の受け入れは続けるのに、新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れはしないということについて、国際的に合理的な説明はできないのではないか。国際機関や米国政府、中国政府、ベトナム政府などに対して、政府はどのような説明を行うつもりなのか。
三 経済産業省の説明によれば、現在、外国人技能実習制度の対象となっている繊維産業、特に縫製業における法令違反(最低賃金、割増賃金等の不払い、違法な時間外労働)が農業や建設業など他の業種と比べても多数指摘されているとのことで、この現状では今般の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行う法的責務が果たせないということが、理由の一つであるとのことであった。業界団体と経済産業省は技能実習制度における法令違反の減少、適正化をまずは実現することに努力し、その実現後に新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れを検討するとのことであるが、これは業界及び経済産業省が、技能実習生は、特定技能一号外国人よりも、雇用する事業者の責務が軽くて済む労働力とみなしている証左なのではないか。
四 陶磁器製造業にいたっては、当面特定技能一号は受け入れずに、技能実習三号の受け入れを行うと、経済産業省に表明しているとのことだが、事実か。事実とすれば、雇用する事業者の責務や負担が軽くて済む技能実習制度のみで当面人手不足を補おうという意図が明らかなのではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
五 技能実習制度の目的が国際貢献であって、人手不足解消ではないのであれば、政府はなぜ縫製業や陶磁器製造業などの人手不足の業界に対して、技能実習生の受け入れを止めさせ、新たな在留資格「特定技能」の人材を受け入れるよう、指導助言しないのか。
六 そもそも、より単純な労働を担い、より立場の弱い技能実習生に対する日常生活上、職業生活上、社会生活上の支援は、より高度な労働を担い、より立場の強いはずの特定技能一号外国人に対する支援よりも少なくてよい、法的な責務がなくてもよいとする合理的な説明をいただきたい。
七 縫製業も陶磁器製造業も、女性が多く活躍している業種であるが、技能実習生に対するセクハラやパワハラも他業種と比べて多く発生しているのではないか。新たな在留資格制度が、技能実習制度よりも外国人の人権を守れるというのであれば、これらの業界こそ、真っ先に新たな在留資格制度の対象となるよう、指導助言すべきなのではないか。それを行わないのであれば、政府は女性の人権を軽んじているということになるのではないか。

 右質問する。



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