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答弁本文情報

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平成三十年十二月十四日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一九七第一一一号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出女性が多く活躍する縫製業と陶磁器製造業が新たな在留資格「特定技能」の対象業種になっていないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出女性が多く活躍する縫製業と陶磁器製造業が新たな在留資格「特定技能」の対象業種になっていないことに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の繊維業及び陶磁器製造業の各関係業界団体においては、現時点において、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人により不足する人材を確保する必要があるとは考えていないと承知している。

二について

 人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度と、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って外国人を受け入れようとする「特定技能」の在留資格に係る制度は、その趣旨及び目的が異なることから、「人手不足の業界が、国際貢献の一環である技能実習制度の受け入れは続けるのに、新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れはしない」ことは不合理であるとは考えていない。

三について

 経済産業省においては、技能実習は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するものであり、労働力の需給の調整の手段ではないことは認識しており、また、繊維業の関係業界団体においても、同様の認識であると承知しているところであり、「技能実習生は、特定技能一号外国人よりも、雇用する事業者の責務が軽くて済む労働力とみなしている」との御指摘は当たらないものと考えている。

四について

 陶磁器製造業の関係業界団体が、「当面特定技能一号は受け入れずに、技能実習三号の受け入れを行う」旨経済産業省に説明していることは事実であるが、同関係業界団体においても、技能実習は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するものであり、労働力の需給の調整の手段ではないことは認識していると承知しているところであり、「雇用する事業者の責務や負担が軽くて済む技能実習制度のみで当面人手不足を補おうという意図が明らか」との御指摘は当たらないものと考えている。

五について

 二についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なるものであることから、御指摘のような「指導助言」を行うことは想定されない。

六について

 お尋ねの趣旨は必ずしも明らかではないが、二についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なることから、一概に比較することは困難である。

七について

 お尋ねの「技能実習生に対するセクハラやパワハラ」の発生については統計をとっていないため、縫製業及び陶磁器製造業において、「技能実習生に対するセクハラやパワハラ」が「他業種と比べて多く発生している」か否かについてお答えすることは困難である。
 また、五についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なるものであることから、御指摘のような「指導助言」を行うことは想定されないため、そのような「指導助言」を行わないことが「女性の人権を軽んじている」との御指摘は当たらないものと考えている。



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