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平成三十一年二月二十日提出
質問第五四号

毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問主意書

提出者  山井和則




毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問主意書


 政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
 また、一月三十日に開催された第百三十一回統計委員会では、毎月勤労統計の不正調査や再集計等に関する様々な資料が提出され、経緯等の説明が行われました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 第百三十一回統計委員会に厚生労働省から提出された資料八(以下、厚生労働省資料という。)のうち、資料八−五における「ベンチマーク更新」について、これは、二〇一八年一月から適用されていますが、その適用に伴い、第百二十六回統計委員会参考一として配布された第百二十五回統計委員会での「『毎月勤労統計』の接続方法及び情報提供に係る統計委員会の評価」(以下、「統計委員会の評価」という。)の二.(二)諮問・答申にある遡及改定をしないことについて、厚生労働省及び総務省統計委員会それぞれについて、いつ、どのような主体が、どのような議論、どのような手続きを経て決定したのですか。
二 「ベンチマーク更新」に伴う遡及改定などの対応を行わないことについて、統計委員会、総務省は是認していますか。是認しているのであれば、どのような場で、どのような議論等が行われ、どのような手続きで是認しましたか。
三 西村統計委員長は、二月十八日の衆議院予算委員会で、「ウェート変更の問題は非常に問題が複雑になっているために、この時期のときではまだ十分な資料がないという形で、これはまだ事実上ペンディングの状態になっているというふうに私は考えます。」と答弁しました。統計委員会で、この「ウェート変更」に関する議論が行われたのは、何月何日ですか。それとも、議論が行われていませんか。議論が行われていないのであれば、この「ウェート変更」は、厚生労働省が統計委員会の議論を経ずに、独断で行っていると理解してよろしいですか。
四 厚生労働省資料の資料八−五にある「サンプル入替え」と「ベンチマーク更新」を行ったことに伴う遡及改定あるいは統計データの補正については、それぞれ行うべきと考えており、二月二十二日に厚生労働省が毎月勤労統計調査平成三十年十二月分結果確報及び平成三十年分結果確報を公表する際には、遡及改定あるいは補正した数値を公表すべきと考えるが、それぞれについて遡及改定等をするもしくは遡及改定等しないことは、いつ、どのような主体が、どのような議論、どのような手続きを経て、決定しますか。
五 毎月勤労統計調査における共通事業所による前年同月比の、実質賃金の変化率(伸び率)の公表は、「毎月勤労統計の『共通事業所』の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会」(以下、実質化検討会という。)において、いつまでに結論を出すように、実質化検討会に要請しましたか。衆議院予算委員会で平成三十一年度予算案の採決までに、結論を出して、共通事業所の実質賃金の変化率を公表しますか。
六 毎月勤労統計調査では、二〇一八年一月分調査から常用労働者の定義の変更が行われ、「臨時又は日雇労働者で前二カ月の各月にそれぞれ十八日以上雇われた者」(日雇労働者)が定義から外れました。この点について、統計委員会の諮問第九十七号の答申「毎月勤労統計調査の変更について」の中で、「定義変更に伴う賃金等への影響について、十分な情報提供を行う必要がある。」とされているところですが、この「賃金等への影響」については、いつ公表されますか。また、そのことは、統計委員会でも議論されますか。議論されるのであれば、いつですか。
七 毎月勤労統計調査で、二〇一八年六月の名目賃金変化率について、景気指標としての賃金変化率としては、昨年六月の景気指標としての名目と実質賃金の伸び率は、厚生労働省が公表している「毎月勤労統計:賃金データの見方」にある、本系列の二.八パーセントと、継続標本(共通事業所)による前年同月比の一.四パーセントのどちらを重視すべきですか。
八 毎月勤労統計調査における共通事業所の二〇一八年の名目賃金の前年比を公表しない理由を示して下さい。また、共通事業所による前年同月比の、二〇一八年一年間の平均値を公表しない理由を示して下さい。
九 「雇用者報酬推計における「毎月勤労統計調査」データの調整方法について」(二〇一八年十月三十一日、内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)によれば、「二〇一七年十二月以前の毎勤の賃金データに対してギャップの要因に応じた調整を施した上で、推計に利用する」とされていますが、内閣府はなぜこのような対応をしたのですか。理由を示して下さい。
十 毎月勤労統計調査では、九で示したような調整は行っていないと認識しています。厚生労働省は、名目賃金変化率や実質賃金変化率の集計、公表にあたり、内閣府と同様の対応をしないのですか。理由を示して下さい。
十一 毎月勤労統計調査における共通事業所による前年同月比の、実質賃金の変化率の公表に関する議論について、なぜ統計委員会で行わずに、厚生労働省の実質化検討会で行うのですか。理由を示して下さい。
十二 二〇一五年に開催された厚生労働省の毎月勤労統計の改善に関する検討会(以下、改善検討会という。)の、第五回検討会で示された、「毎月勤労統計のサンプル入れ替え方法とギャップの補正方法の今後の方向」では、「ベンチマークの更新によるギャップは従来の三角修正をそれぞれ適用することとするが、過去の増減率については再計算せず変更しない方式が望ましいと考えられる。」とされ、第六回検討会で示された、「毎月勤労統計の改善に関する検討会中間的整理(案)」では、「サンプル入れ替えと労働者数のベンチマークを同時に更新する場合は、賃金・労働時間指数について、新旧サンプルの差に伴うギャップの補正(平行移動方式)と併せて、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップの補正(三角修正方式)を行う。ただし、過去の増減率については変更しない。」とされ、いずれも「ギャップの補正」を行うこととされています。しかし、現在の毎月勤労統計調査では、ベンチマークの更新による「ギャップの補正」は行われていません。このように、改善検討会での議論に反する対応となっている理由を示して下さい。また、改善検討会の議論に反する対応とすることについて、いつ、どのような主体が、どのような議論、どのような手続きを経て決定しましたか。
十三 十二について、「ギャップの補正」を行わない場合、二〇一八年の毎月勤労統計調査の賃金の前年に対する名目賃金と実質賃金の変化率(伸び率)は、過大になっているのではありませんか。また、そのため、共通事業所による前年同月比について、参考のため、名目賃金と実質賃金を示す必要があるのではありませんか。
十四 統計委員会の旧横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループの第三回会合(二〇一六年八月三十一日)で示された「『サンプル替えに伴い遡及改訂する際の過去サンプルとの整合性確保のあり方』に関する審議取りまとめ結果」では、「二.今後の方向性等」の中で、[母集団情報の変更に伴う更新]について、「・全数調査などベンチマークとなるものが存在する場合、それを利用して数値を確定する。」「・その際、過去値の遡及改訂により新旧ベンチマークに起因する断層を解消する。」とあります。一方、「統計委員会の評価」では、「今回の断層には、D標本交替による断層に加えて、B基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更に伴う断層も含まれている。WGではBを明示的には取り上げていないが、WGにおいて考え方を整理する際に参考とした月次の九基幹統計調査において結果を遡及改定していない。このため、Bに関してDの考え方を援用したものであり、標準的な対応と評価できる。」とあります。しかし「統計委員会の評価」における「B基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更に伴う断層」は、[母集団情報の変更に伴う更新]に該当するものであり、それならば「断層を解消する」と結論付けられており、「統計委員会の評価」には事実誤認がありませんか。

 右質問する。



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