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平成三十一年三月一日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一九八第五四号
  平成三十一年三月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「主体」、「手続き」、「遡及改定などの対応」、「是認」、「この「ウェート変更」に関する議論」及び「独断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎月勤労統計調査におけるベンチマーク(ウエイト)(同調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいう。以下同じ。)の更新時に賃金及び労働時間の指数(以下「賃金・労働時間指数」という。)を遡及改定しないこととした経緯等については、総務省及び厚生労働省が平成三十一年二月二十一日に衆議院予算委員会理事会に提出した「毎月勤労統計についてベンチマーク(ウエイト)更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについて」(以下「提出資料」という。)に記載されているとおりである。

四について

 お尋ねの「主体」及び「手続き」の意味するところが必ずしも明らかではないが、提出資料にも記載されているとおり、毎月勤労統計調査におけるベンチマーク(ウエイト)の更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについては、統計委員会の指摘や答申に沿った対応であると認識している。このため、御指摘の「毎月勤労統計調査平成三十年十二月分結果確報及び平成三十年分結果確報」については、平成三十年一月分以降の通常の同調査の「結果確報」等と同様に、御指摘の「遡及改定」等を行っていない調査結果を、その公表前に厚生労働省内で文書決裁を行った上で、同省から公表したところである。

五について

 厚生労働省は、「毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会」(以下「検討会」という。)に対し、御指摘のような「要請」は行っていない。
 また、御指摘の「平成三十一年度予算案の採決」については、その時期を含め、国会において判断される事柄であること等から、後段のお尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「賃金等への影響」については、現在精査を行っているところであり、精査が終わり次第厚生労働省からお示ししたいと考えている。また、統計委員会における議論に関するお尋ねについては、御指摘のような事項について統計委員会が自らその議事とするかどうかを決めており、その意向を踏まえるべきものと考えている。

七について

 毎月勤労統計調査については、統計の利用者がデータの特性等を踏まえつつ、その利用目的に応じて適切に判断することが、統計を見る上で重要と考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

八について

 仮に、御指摘のように「共通事業所」系列の名目賃金の変化率を、「前年同月比」ではなく「前年比」又は「前年同月比」の「一年間の平均値」として算出する場合には、当該変化率が同一事業所における平均賃金の変化率を表すものであるという性質に鑑み、例えば、「前年同月比」と同様に、「前年分」及び「当年分」共に集計対象となった毎月勤労統計調査の調査対象事業所のうち「前年」及び「当年」の二年を通じて回答があった事業所のみを集計対象とする方法を採ることが考えられるが、そうした方法を採ることについては集計対象となる標本数が小さくなるため統計上の誤差が大きくなるといった課題等があるため、御指摘の「前年比」及び「一年間の平均値」は集計していない。

九について

 国民経済計算の雇用者報酬については、毎月勤労統計調査の賃金データを基礎資料として推計を行っているが、平成三十年一月に同調査において実施された調査対象事業所の入替え及びベンチマーク(ウエイト)の更新の影響により同調査の系列に段差が生じているという統計委員会での議論を踏まえ、最新の経済構造を反映し、より適切に日本経済全体の実態を表せるような指標とするため、当該段差による影響を内閣府において調整し、調整後の賃金データを用いて雇用者報酬を平成二十一年まで遡って再推計したところである。

十について

 御指摘の「内閣府と同様の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、統計調査の集計方法については、個々の統計調査の目的、内容等に応じて異なるものであるところ、一から三までについてで述べたとおり、毎月勤労統計調査におけるベンチマーク(ウエイト)の更新時に賃金の指数を遡及改定しないこととした経緯等については、提出資料に記載されているとおりである。

十一について

 「なぜ統計委員会で行わ」ないのかとのお尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月十九日内閣衆質一九八第三五号)六についてでお答えしたとおりである。また、なぜ「厚生労働省の実質化検討会で行うのですか」とのお尋ねについては、御指摘の「共通事業所」については、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等があることから、これにより、統計上意味のあるものとしてお尋ねの「実質賃金の変化率」を示すことができるかどうかについては専門的な検討が必要であるため、毎月勤労統計調査を行っている厚生労働省において検討会を開催し、検討することとしたところである。

十二について

 お尋ねの「主体」及び「手続き」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ベンチマークの更新による「ギャップの補正」」である毎月勤労統計調査におけるベンチマーク(ウエイト)更新時における賃金・労働時間指数の遡及改定を行わないこととした経緯等については、一から三までについてで述べたとおり、提出資料に記載されているとおりである。

十三の前段について

 御指摘の「過大になっている」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十三の後段について

 御指摘の「名目賃金」で表された「共通事業所による前年同月比」については、毎月勤労統計調査の結果確報等の参考資料においてお示ししているところである。他方、「実質賃金」で表された当該前年同月比については、十一についてでも述べたとおり、統計上意味のあるものとして当該前年同月比を示すことができるかどうかについては専門的な検討が必要であるため、厚生労働省において検討会を開催し、必要な検討が行われているところである。

十四について

 毎月勤労統計調査で調査している賃金及び労働時間に係る全数調査が存在しないため、同調査の賃金・労働時間指数は、御指摘の「『サンプル替えに伴い遡及改訂する際の過去サンプルとの整合性確保のあり方』に関する審議取りまとめ結果」(以下「取りまとめ結果」という。)に記載されている「全数調査などベンチマークとなるものが存在する場合」に該当しないことから、統計委員会においては、当該賃金・労働時間指数に関する御指摘の「B基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更に伴う断層」は、取りまとめ結果における「母集団情報の変更に伴う更新」について「断層を解消する」場合には該当しないと判断されたと承知している。



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