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平成三十一年二月二十二日提出
質問第五八号

種子法に関する質問主意書

提出者  もとむら賢太郎




種子法に関する質問主意書


 第百九十三回国会において、「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立し、平成三十年四月一日をもって「主要農作物種子法」(通称種子法。以下、種子法と記す)が廃止された。
 種子法は、これまで日本の多様な品種を守ってきたものであり、その廃止によって我が国の農作物や食の安全が脅かされるのではないかと懸念する声が上がっている。
 これを踏まえ、以下質問する。

一 種子法が廃止されたことにより、主要農作物の種子の安定生産・安定供給に支障をきたすのではないかと懸念する声があるが、政府はどのように受け止めているか。
二 平成三十一年一月二十五日の日本農業新聞によれば、種子法の廃止を受け、同法に代わる独自の条例を制定した県は山形・埼玉・新潟・富山・兵庫の五県あり、さらには来年度の施行に向けて、条例の準備をしている県は、北海道・福井・長野・岐阜・宮崎の五道県とある。こうした条例が制定されるのは、同法が必要であったという証左ではないかと考えるが、政府の見解を伺う。

 右質問する。



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