答弁本文情報
平成三十一年三月五日受領答弁第五八号
内閣衆質一九八第五八号
平成三十一年三月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員もとむら賢太郎君提出種子法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員もとむら賢太郎君提出種子法に関する質問に対する答弁書
一及び二について
主要農作物種子法を廃止する法律(平成二十九年法律第二十号)は、稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆の種子の供給に関する都道府県への一律の義務付けを廃止し、多様な需要に応じたこれらの種子の供給体制を構築することで、良質かつ低廉な種子の供給を図ることを目的としたものであり、同法の施行後、当該供給体制の構築が進んでいくと考えている。また、御指摘の「条例」は、道県が、当該供給体制の構築のために必要と自ら判断して講じようとしているものと受け止めている。