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平成三十一年三月十九日提出
質問第一〇二号

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書


 子育てと仕事を両立できる社会の実現のためにも、また児童虐待を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する観点からも、家庭における子育て支援サービスの質の向上と量の拡充が必要であるが、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとってもその実態がわかりにくいので、以下質問をする。

一 内閣府所管の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、事業主拠出金を財源に、事業主から配られる割引券を使って、労働者がベビーシッターのサービスを購入するしくみで、二〇一八年度と同額の三・八億円を、二〇一九年度予算においても計上している。また制度開始以来、ベビーシッター派遣事業実施要綱に基づき、毎年実施事業者の公募を行い、その結果三年連続で、公益社団法人全国保育サービス協会が実施事業者となっているが、今後も毎年公募を行うつもりか。また同要綱によれば事業の一部は民間委託が可能となっているが、これまで全国保育サービス協会が委託した業務内容と、委託先事業者名および、その委託額について、政府の承知しているところを明らかにされたい。
二 それらの委託先が、もし割引券等取扱事業者と利益相反関係にあるならば、その情報は公開されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 割引券等取扱事業者の認定を全国保育サービス協会が設置した「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会」で行い、一定の質を確保したサービス水準を審査しているとしているが、このベビーシッターの質を確保する上で、同協会独自の民間資格である「認定ベビーシッター」とどのような関係にあり、それはどのような法的根拠に基づいているのか。
四 要綱には「公募団体は、この事業に関し必要があると認めるときは、承認事業主又は割引券等取扱事業者に対し報告を求め、若しくは必要に応じて現地調査し、又は指導・勧告を行うことができる」とされているが、これまで全国保育サービス協会が報告を求めたり、また調査、指導、勧告を行った実績があるか。もしあれば、その件数や理由(死亡事故など)、そして調査先に家庭が含まれているのかを明らかにされたい。もし明らかにできないのであれば、その理由を明らかにされたい。
五 二〇一八年度の割引券等取扱事業者が七十一事業者、公表されているが、これらは今後厚生労働省が創設する「ベビーシッターの指導監督基準」に服することになるのか。その場合、全国保育サービス協会による指導もこの基準に準拠して行われることになるのか。その場合、事業者にとっては、自治体と全国保育サービス協会と二重の指導を受けることになり、現場の負担が重くなるのではないかと考えるが、このような二重行政の必要性について、政府の見解を明らかにされたい。
六 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の利用者にとって、サービスの質と対価が見合っているのかどうか、認可・認可外の居宅訪問型保育事業者のサービスとも比較できるように、統一的で整合性のとれた、わかりやすい審査、指導、評価のしくみに再編すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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