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答弁本文情報

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平成三十一年三月二十九日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一九八第一〇二号
  平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十八年度に内閣府において、労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる割引券を発行する業務等を実施するための法人の公募をしたところ、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)から当該公募に応募があり、外部有識者を含む企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)において審査を行い、協会に企業主導型ベビーシッター利用者支援事業費補助金を交付することとしたものである。当該公募に際しては、同補助金を交付された法人が行った業務が適切かつ効果的なものであったと委員会において認められた場合には、翌年度においても国庫補助を継続できるものとしていたところであり、協会については、平成二十九年度及び平成三十年度においてもそれぞれ国庫補助を継続することが適当であると委員会において認められたものである。平成三十一年度において国庫補助を継続するかどうかについても、委員会において評価や検討を行うこととしている。
 また、委託に関するお尋ねについては、協会が当該公募に係る業務を他者に委託したことはないと承知している。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「平成三十年度ベビーシッター派遣事業の実施について」(平成三十年三月二十九日付け府子本第二六八号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別添「平成三十年度企業主導型ベビーシッター派遣事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、協会は、「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者に係る審査判定基準」を定め、ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会で審査等を行うことにより、御指摘の「割引券等取扱事業者」について、一定のサービス水準及び事務処理能力等を確保することとしているところ、同基準においては、御指摘の「認定ベビーシッター」の資格が求められているものではない。

四について

 お尋ねの「実績」については、平成三十一年三月二十五日までに、協会から、御指摘の「割引券等取扱事業者」に対し、その認定を受けた要件の下で適切に事業が行われているかどうかを確認するため、それぞれの事業所においてまずは八件の現地調査が行われ、いずれも特段の問題はなかったと承知している。

五について

 御指摘の「割引券等取扱事業者」が設置する施設については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)として、同法第五十九条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ていることを、実施要綱に基づき協会において確認していると承知している。その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところであり、同基準の策定後の協会による指導等の在り方に関するお尋ねについて、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、引き続き、様々な時間帯に働いている労働者のベビーシッター派遣サービスの利用を促し、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図ってまいりたい。



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