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平成三十一年四月八日提出
質問第一二八号

平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する質問主意書


一 自然環境局が設置した平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に設置根拠があるのか。ないならばどのような法的根拠で設置されているのか。
二 平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会を非公開としていない理由をあきらかにされたい。二〇一八年十二月二十七日に設置された希少野生動植物種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を非公開で行っていながら、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は非公開としていないのは、整合性が取れないのではないか。
三 平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会と、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会との関係、並びに平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会の関係を明らかにされたい。
四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第七項「環境大臣は、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二条第三項「主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」という条文は、「野生動植物の種に関し」と「生物の性質に関し」の部分が違うだけである。にもかかわらず、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会の設置に法的根拠がないならば、特定外来生物等専門家会合が、その下に位置付けられた専門家グループ会合も含めて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく法定化された会合として設置されていることとの整合性がとれないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
五 私は、今年度以降の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体として、情報の流れや意思決定の過程を国民にとってわかりやすいものとするべきではないかと考えるが、いかがか。

 右質問する。



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