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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質一九八第一二八号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する質問に対する答弁書



一について

 平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅危惧種に係る基礎的な資料として用いられる絶滅のおそれのある野生動植物の種のリスト(以下「レッドリスト」という。)の作成のために設置されているものであり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)その他の法令に基づき設置されているものではない。

二について

 絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会については、絶滅危惧種の分布情報等の機微な情報を扱うことから、非公開で開催しており、平成三十年度においても同様である。

三から五までについて

 御指摘の「関係」、「整合性がとれない」及び「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体・・・とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、レッドリストの作成のために設置されているものであり、法第四条第七項の規定及び法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のために設置されている希少野生動植物種専門家科学委員会や、環境省が同委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置されている国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関連して設置されているものではない。



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