衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年六月十八日提出
質問第二四一号

フラット35の不正利用に関する質問主意書

提出者  源馬謙太郎




フラット35の不正利用に関する質問主意書


 先月、長期固定金利型の住宅ローン商品であるフラット35の資金使途が、自らの居住用ではなく投資用だったという不正利用疑惑が生じた。フラット35は本人や親族が住む住宅の購入資金を住宅金融支援機構と提携した金融機関が融資するが、第三者に貸す投資用物件の購入資金に充てることは認めていない。
 このことにつき、以下質問する。

一 住宅金融支援機構は住宅を購入した後に転勤になった借り手が第三者に貸し出すことを認めているので、居住用と投資用の線引きが難しくなるが、どのような対応策を講じるのか。政府の承知するところをお伺いしたい。
二 借金のある若者にフラット35を投資目的で販売した不動産の販売会社への罰則はどうするのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.