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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二四一号

  内閣衆質一九八第二四一号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員源馬謙太郎君提出フラット35の不正利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員源馬謙太郎君提出フラット35の不正利用に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、申込人と金融機関の間で締結されるフラット35に係る金銭消費貸借契約証書においては、借入金の使途について、本人若しくは親族が居住するための住宅の取得資金又は当該取得資金の借換えのための資金に限定することを明記することとされている。
 これに加え、平成三十一年四月からは、フラット35の申込時に、金融機関が申込人に対し、フラット35による借入金は投資用物件の取得資金としては利用できないことを説明し、申込人がその説明内容を了承したことを申込人に署名捺印させて確認する措置が講じられており、また、平成三十年十一月以降、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)のホームページや新聞広告において、フラット35による借入金は投資用物件の取得資金としては利用できないことについて注意喚起されていると承知している。
 さらに、令和元年五月から、機構において、フラット35の案件の中から不正利用が疑われるものを抽出し、それについて居住実態調査が行われていると承知している。
 フラット35による借入金が投資用物件の取得資金として不正利用されていた場合には、機構が当該借入金に係るフラット35の債務者に対し、フラット35の残債務の一括返済を求める等の措置が講じられるものと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、フラット35による借入金が投資用物件の取得資金として不正利用されているなどの疑いがある事案については、現在機構において、居住実態や債務者以外に関与した者の有無、フラット35による借入金を投資用物件の取得資金として利用したかどうかなどについて事実関係を調査しているところと承知しており、その調査の結果等を踏まえ、関係法令にのっとり適切に対処されるべきものと考えている。



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