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令和元年六月二十日提出質問第二六八号
憲法第七条第三号に関する質問主意書
提出者 源馬謙太郎
憲法第七条第三号に関する質問主意書
憲法第七条第三号は、天皇が内閣の助言と承認により「衆議院を解散する」と定め、他方、憲法第六十九条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としている。天皇陛下が国政に関する権能を有しない以上、実質的な解散決定権を有していないはずであり、それを決定する機関がいずれであるかは解釈に委ねられており、総じて解散の決定権は内閣にあるとする見解が支配的であると承知している。
この憲法第七条第三号の解釈につき、以下質問する。
二 解散の決定があくまでも内閣総理大臣にのみ存するのであれば、例えば昭和五十一年九月十日の閣議の時のように、閣僚は閣議においても解散に反対する権利は有さないとの理解で良いか。
三 諸外国では解散権が認められている場合であっても、一定の制限が定められている。我が国の七条解散において、内閣あるいは内閣総理大臣の解散権に制限が課される場合はあるか。
右質問する。