答弁本文情報
令和元年七月二日受領答弁第二六八号
内閣衆質一九八第二六八号
令和元年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員源馬謙太郎君提出憲法第七条第三号に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員源馬謙太郎君提出憲法第七条第三号に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、また、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。