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令和元年六月二十一日提出
質問第二八〇号

国家戦略特区におけるLLPを活用した障害者雇用に関する質問主意書

提出者  源馬謙太郎




国家戦略特区におけるLLPを活用した障害者雇用に関する質問主意書


 平成二十八年五月、国家戦略特区におけるLLP(有限責任事業組合)を活用した障害者雇用の特例制度が特区法として成立した。これは、障害者雇用率の通算が可能となる組合について、有限事業組合を対象に加えることで、異業種の中小企業による障害者雇用を推進するものとして承知しているが、メニューの活用がされていない。
 このことにつき、以下質問する。

一 特定有限責任事業組合の要件に、「中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること」、そして、「その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時障害者雇用促進法第四十三条第七項の厚生労働省令に定める数(四十五・五人)以上であること」が明記されている。双方を鑑みた時、例えばサービス業で特定有限責任事業組合に入ることができる従業員数は四十五・五人以上〜百人以下、サービス業においては四十五・五人以上〜五十人以下となり、現実的な制度設計になってないと考えるが、政府の見解をうかがう。
二 同じく特定有限責任事業組合の要件に、「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業が実施される国家戦略特別区域内にのみに事業所を有していること」とあるが、これは支店や工場が国家戦略区域特別区域外にあった場合は、本社が国家戦略特別区域内にあったとしても、当該企業は特定有限責任事業組合に入ることができないと理解している。ここも一と同様に現実的な制度設計になっていないと考えるが、政府の見解をうかがう。

 右質問する。



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