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令和元年六月二十一日提出質問第二九七号
入国管理法改正に伴って増大する外国人労働者への健康診断義務化に関する質問主意書
提出者 松原 仁
入国管理法改正に伴って増大する外国人労働者への健康診断義務化に関する質問主意書
本年四月一日をもって、いわゆる改正入管法が施行され、日本政府は特定一号及び二号での受け入れ人数は今後五年間で最大三十四万五千百五十人を目安にするとしている。
これらの労働者に対して日本政府は労働ビザを発給するわけだが、通常、諸外国では健康診断の受診を条件としており、かつ、健康診断を受ける病院も指定している。病院を指定し、受診内容も特定しなければ健康診断の義務を担保できないので、当然のことである。
翻ってわが国では、健康診断自体は義務化されているようであるが、病院を指定していない。したがって、健康診断の義務および、診断内容、結果について担保できていない状況である。
感染症に罹患した外国人が入国して、国内でパンデミックが発生する可能性や、入国して住民票を入れ、健康保険証を入手した外国人が高額医療を開始する可能性が高まるのは必定である。そのような事態が発生すれば、多くの国民の生命が危険に晒され、血税が浪費され、それを未然に防げたのに防がなかった政権の不作為が追及されることになる。
そこでお尋ねする。
右質問する。