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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二九七号

  内閣衆質一九八第二九七号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出入国管理法改正に伴って増大する外国人労働者への健康診断義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出入国管理法改正に伴って増大する外国人労働者への健康診断義務化に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の申請を行った者(以下「申請者」という。)が上陸するための条件の一つとして、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項第一号ロ及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項第一号ロにおいて「健康状態が良好であること」との基準を規定するとともに、申請者が当該基準に適合していることの確認のため、一定の健康診断項目の検診及び医師の診断を受けること等が必要となる「健康診断個人票」や「受診者の申告書」の提出を求めているところであり、御指摘のような「病院の指定」を行うことは、現時点では考えていない。


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