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令和元年六月二十一日提出
質問第三〇〇号

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」に定める特定動物に関する質問主意書

提出者  松原 仁




「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」に定める特定動物に関する質問主意書


 今国会において、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、特定動物の飼養・保管に関する規制も強化される見込みとなった。
 今般の法律等の改正によって、特定動物については、第二十五条の二において「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない」とされ、「愛がん」(いわゆる「ペット」)目的での飼養・保管が禁止され、特定動物の交雑種に対する規制が導入されることによる規制の強化が見込まれている。
 現行の「動物の愛護及び管理に関する法律」では、特定動物に該当する純血種のみが規制対象とされており、「愛がん」目的による飼養・保管も許可を得ることにより認められている。
 そこで、次のとおり質問する。

一 現行政令に定められる特定動物リストには、前回法改正時(平成二十四年度)に有識者からなる検討会において削除検討が答申されたにもかかわらず、環境省の判断により未だに掲載が継続され規制の対象となっているもの(種)がある。
 今回の改正で、「愛がん」目的での飼養・保管が禁止された特定動物について、特定動物リスト掲載種を改めて見直し、真に「愛がん」目的による飼養・保管が危険極まりない種のみを厳選する必要があるのではないか。少なくとも有識者により削除検討が答申された危険性が低い動物種については特定動物リストから速やかに削除し、国民がペットを飼育する自由に対する過度な制限を回避するべきであると考えるが、政府の見解をお聞かせいただきたい。
二 現行法令では、特定動物同様もしくはそれ以上に危険性を孕むワニガメ(特定動物)とカミツキガメ(特定外来生物と規定され「特定動物」ではない)の交雑種や、別種のワニ(ワニは全てが特定動物に指定されている)から生じる交雑種が規制対象から外れている。
 今般の法等改正では、特定動物が関わる交雑種も規制対象とされる見込みであるが、交雑種が意味するものは、「親個体のどちらか一方でも特定動物であれば、規制対象とする」との理解で相違ないか。

 右質問する。



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